病院や薬局等の医療機関にかかられたとき、窓口で負担する一部負担金の割合は、1割・2割・3割の3区分となります。 また、各負担割合の所得区分は、次のとおりです。

所得区分 要件 負担割合

現役並み
所得者
Ⅲ・Ⅱ

世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人

※次の1から4のいずれかにあてはまる場合は、1割または2割となります。

  1. 世帯に被保険者が1人で、その人の収入が383万円未満
  2. 世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満
  3. 世帯に被保険者が1人で、その人の収入が383万円以上だが、世帯内の70歳以上75歳未満の人も含めた収入の合計額が520万円未満
  4. 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及びその世帯の被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいても、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人

3割

一般Ⅱ

(令和4年10月1日から)

世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記1または2に該当する人(現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰは除く)
  1. 世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  2. 世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

2割

一般Ⅰ 現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の人


1割
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人、または老齢福祉年金受給者

 判定2

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