対象となる方

対象となる方

 後期高齢者医療制度は、国保、健保組合、共済組合など、これまでの医療保険に関係なく、「75歳以上の方」と「65歳から74歳までの一定の障がいのある方」が対象となる医療保険制度です。

  1. 75歳以上の方全員※  
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方

 ※ただし、生活保護を受けている方は除きます。

一定の障がいとは

  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声、言語、そしゃくに関する障がい
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障がいの一部(1号、3号、4号)
  • 療育手帳の重度障害(A)(重度の知的障がい)
  • 精神障害者手帳の1級、2級(日常生活に著しい制限を加える程度の障がい)

障がい認定を受けた方については、脱退することもできます

  • 後期高齢者医療制度に加入した場合でも、お住まいの市町村で届出をすることで将来に向かって、後期高齢者医療制度から脱退することもできます。
  • 脱退した場合には、国民健康保険等の医療保険制度に加入してください。
  • 脱退の前月まで保険料がかかります。
  • 一度脱退しても申請し広域連合の認定を受ければ、再度加入することができます。

資格取得(対象となるとき)

後期高齢者医療制度の対象になる場合対象となる日
75歳を迎える人 75歳の誕生日
65歳以上75歳未満で 一定の障がいがある人 広域連合の認定を受けた日
有資格者で他県から転入したとき 転入日
生活保護を受けなくなったとき 保護の廃止日

 

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