事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受けとったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
必ず担当窓口に届出を
- 被保険者証(保険証)
- 印かん
- 交通事故証明書
を持って、お住まいの市町担当窓口で「第三者行為による被害届」の手続きをしてください。