後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人全員と一定の障がいがあると認定された65歳以上の人が加入する高齢者の医療保険制度です。

 県内すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を果たし、市町村と事務を分担しながら運営を行います。

後期高齢者医療制度の対象となる方

 後期高齢者医療制度の対象となる方は次の通りです。  

  1. 75歳以上の方全員 ※  
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方
      ※ただし、生活保護を受けている方は除きます。

一定の障がいとは

  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声、言語、そしゃくに関する障がい
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障がいの一部(1号、3号、4号)
  • 療育手帳の重度障害(A)(重度の知的障がい)
  • 精神障害者手帳の1級、2級(日常生活に著しい制限を加える程度の障 がい)

障がい認定を受けた方については、脱退することもできます

  • 後期高齢者医療制度に加入した場合でも、お住まいの市町村で届出をすることで将来に向かって、後期高齢者医療制度から脱退することもできます。
  • 脱退した場合には、国民健康保険等の医療保険制度に加入してください。
  • 脱退の前月まで保険料がかかります。
  • 一度脱退しても申請し広域連合の認定を受ければ、再度加入することができます。

資格取得(対象となるとき)

後期高齢者医療制度の 対象になる場合対象となる日
75歳を迎える人 75歳の誕生日
65歳以上75歳未満で 一定の障がいがある人 広域連合の認定を受けた日
有資格者で他県から転入したとき 転入日 
生活保護を受けなくなったとき 保護の廃止日

広域連合と市町村の役割

 後期高齢者医療に関する事務は、後期高齢者医療広域連合とお住まいの市町村で行います。  

広域連合の役割

  • 保険料の決定  
  • 医療を受けられたときの給付  
  • 財政運営  
  • 保健事業(健康診査など)  
  • 制度に関する各種相談   

市町村の役割

  • 保険料の徴収
  • 申請や届け出の受付
  • 保険証の引き渡し
  • 制度に関する各種相談