○鳥取県後期高齢者医療一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成20年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第69条第1項の規定に基づく後期高齢者医療一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取り扱いについては、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則(平成20年規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第67条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費・公費負担医療の適用がある場合にあっては、これらの給付を差し引いた額とする。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定により算定した被保険者の属する世帯の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額に10分の11を乗じて得た額をいう。

(減免等の対象)

第3条 鳥取県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、一部負担金の支払義務を負う後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が過去1年以内に次の各号のいずれかに該当したことにより、資産及び能力の活用を図ったにも関わらず、その生活が著しく困難になった場合において必要があると認めるときは、申請により一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入減少したとき

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

(4) 重篤な疾病又は負傷により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院(入院の初日から継続して90日を超える入院をした場合に限る。)したことにより、収入が著しく減少したとき。(ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合は除く。)

(減免等の要件)

第4条 前条に規定する一部負担金の減免等を受けることができる被保険者は、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 被保険者の属する世帯の世帯主が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例の定めるところによる当該市町村民税が減免され、又は、被保険者の属する世帯の収入が基準生活費以下であり、かつ、預貯金額が基準生活費の3ヵ月以下であること。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が、地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免されている者である場合又は被保険者の属する世帯の収入が基準生活費以下であり、かつ、預貯金額が基準生活費の3ヵ月以下であること。

2 一部負担金の減免等を受けようとする被保険者は、申請時までに納期が到来した保険料を完納していなければならない。ただし、分納誓約、保険料の減免又は徴収猶予の決定を受けている場合は、この限りではない。

(災害の場合の減免割合)

第5条 第3条第1号に定める場合に該当すると認めるときは、住宅(不動産事業に係る家屋を除く。)又は家財等(以下「住宅等」という。)の被害の程度(市町村民税等の減免の基礎となった被害の程度)を基に、次の表の左欄に掲げる住宅等の損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免割合により一部負担金の減免等を行う。

住宅等の損害の程度

減免率

60%以上

100%

40%以上60%未満

50%

(その他の場合の減免割合)

第6条 第3条第2号から第4号までに定める場合に該当すると認めるときは、次の表の左欄に掲げる一部負担金減額割合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免割合により一部負担金の減免を行う。

申請月以後6か月間の世帯の実収入月額の基準生活費に対する割合

減免率

100%未満

100%

100%以上120%未満

50%

(徴収猶予の基準)

第7条 広域連合長は、第3条及び第4条に掲げる要件を満たし、対象世帯の資力の回復が見込まれるときは、徴収猶予を適用する。

(減免等の期間)

第8条 減免等の期間は、申請のあった日から6か月を限度とし、同一の事由に基づく再度の減免等は認めないものとする。

(減免等の申請)

第9条 一部負担金の減免等を受けようとする被保険者は、あらかじめ後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書に、その理由を証明する書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(減免等の決定等)

第10条 広域連合長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、一部負担金の減免等の承認又は不承認の決定を行い、当該被保険者に対して通知するものとする。

2 広域連合長は減免等の承認の決定をしたときは、被保険者に対して一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 広域連合長は、第1項の決定をするため必要があると認められるときは、法第60条の規定により、申請をした被保険者に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(減免等証明書の提示)

第11条 交付を受けた証明書は、被保険者証にこれを添えて、医療機関に提示しなければならない。

(減免等の取消し)

第12条 一部負担金の減免等を受けた被保険者が、その減免等の事由が消滅した場合は証明書を返還しなければならない。

2 広域連合長は、被保険者が減免等の条件に該当しなくなったときは、直ちに当該被保険者に対する減免等の承認を取り消し、証明書を返還させるものとする。

3 広域連合長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けたことが明らかになったときは、申請時に遡って当該被保険者に対する減額又は免除の承認を取り消して証明書を返還させるとともに、減額又は免除により支払を免れた一部負担金相当額を返納させるものとする。

4 広域連合長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(一部負担金の減免等の特例)

2 平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金の減免等の取扱いについては、東日本大震災に係る鳥取県後期高齢者医療一部負担金等の免除に関する要綱によるものとする。

3 平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金の減免等の取扱いについては、平成30年7月豪雨に係る鳥取県後期高齢者医療一部負担金等の免除及び徴収猶予に関する要綱によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県後期高齢者医療一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱の規定は、平成23年3月11日から適用する。

この訓令は、平成23年6月24日から施行し、改正後の鳥取県後期高齢者医療一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱の規定は、平成23年5月2日から適用する。

(平成28年12月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月13日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県後期高齢者医療一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱の規定は、平成30年7月6日から適用する。

鳥取県後期高齢者医療一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成20年3月31日 訓令第8号

(平成30年8月13日施行)