○東日本大震災に係る鳥取県後期高齢者医療一部負担金等の免除に関する要綱

平成23年6月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第69条及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「災害特別法」という。)第73条から第77条の規定に基づき、災害特別法第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)の被災者に対し鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の一部負担金並びに食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象)

第2条 災害特別法第73条から第77条までに規定する被災後期高齢者医療被保険者は、東日本大震災による被害を受けたことにより次のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 平成23年3月11日に災害特別法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であり、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であり、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であり、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明のもの

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であり、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止又は休止したもの

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であり、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っているもの

(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているもの

(8) 原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20m㏜を超えると推定されるとして特定した住居に居住しているため、避難を行っているもの

(9) その他第1号から第8号までに準ずる者として鳥取県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が認めたもの

(免除)

第3条 広域連合長は、被保険者が前条に該当したことにより、後期高齢者医療の一部負担金等を支払うことが困難と認めたときは、当該被保険者に対し、一部負担金等を免除するものとする。

(免除の申請)

第4条 前条の規定による一部負担金等の免除を受けようとする被保険者は、あらかじめ東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除申請書(様式第1号)及び第2条各号のいずれかに該当することを証明する書類その他広域連合長が必要と認める書類を添えて、広域連合長に申請しなければならない。

(審査)

第5条 広域連合長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは法第60条の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(免除の決定等)

第6条 広域連合長は、一部負担金等の免除の承認の決定をしたときは、申請者に対して東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付するものとし、不承認の決定をしたときは、東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を被保険者に通知するものとする。

2 証明書の有効期限は、平成24年2月29日とする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の免除に係るものについては、厚生労働大臣が定める日までとする。

(免除証明書の提示)

第7条 交付を受けた証明書は、被保険者証にこれを添えて、医療機関に提示しなければならない。

(免除の取消し)

第8条 広域連合長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金等の免除を受けた被保険者があるとき並びに第2条第3号に該当する者については、平成24年2月29日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかになったときは直ちに、また、同条第6号第7号又は第8号に該当する者であって平成24年2月29日までの間において当該指示又は特定が解除されたものについては別途定める日に、当該一部負担金等の免除の承認を取り消し、証明書を返還させるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定により一部負担金等の免除を取り消したときは、東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除取消通知書(様式第4号)により、当該被保険者に通知するものとする。

3 広域連合長は、第1項の規定により一部負担金等の免除を取消した者のうち、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金等の免除を受けたことが明らかになったときは、免除により支払を免れた一部負担金等を返納させるものとする。

(一部負担金等の還付)

第9条 証明書の交付を受けた者であって、証明書の有効期限までに一部負担金等を支払った場合は、東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等還付申請書(様式第5号)によりその支払った額を広域連合長に請求することができる。

2 広域連合長は、前項の申請があったときは、速やかにその一部負担金等を還付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の実施に関し、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成23年6月24日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(令和3年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

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東日本大震災に係る鳥取県後期高齢者医療一部負担金等の免除に関する要綱

平成23年6月24日 訓令第2号

(令和3年12月1日施行)