はり、きゅう、あんま・マッサージ・指圧に対する療養費申請に係る往療料算定について

2016年04月26日

同一家屋内における複数患者や複数施術者によるはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧施術の取扱いについて

はり、きゅう、あんま・マッサージ・指圧施術を行っている関係機関の皆様へ

 

 同日に同一家屋内で複数の患者が上記施術を受けた場合、往療料は別々に算定できないこととなっています。同様に、同一家屋内で複数の患者に対し、複数の施術者が施術を行った場合の往療料も原則1人にしか算定はできません。

 ただし、患者側にやむを得ない理由が認められる場合は、例外として複数の施術者に往療料を支給できる場合もあります。なお、患者側のやむを得ない理由に該当するかどうかは個別の事例ごとに判断しますので、事前に当広域連合までお問い合わせください。

※以下の事例につきましては、「やむを得ない理由」とはなりません。

  • 訪問先が施設等であり、施術の求めがあった患者数が多いため、1人の施術者では対応できないことから複数の施術者を派遣した場合
  • 施設入所者における入浴時間等の都合によるもの
  • 患者が希望する施術者を派遣したもの   など

 

≪お問い合わせ先≫  

鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局 業務課業務係
〒689-0714 鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島 500 番地 (湯梨浜町役場東郷支所内)
電話:0858-32-1095  FAX:0858-32-1067
Mail:kourei@koureikouiki-tottori.jp

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