○鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例施行規則

令和2年3月27日

規則第1号

(通勤手当に相当する費用弁償)

第2条 条例第8条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通勤(会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。以下同じ。)のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる会計年度任用職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車(国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる会計年度任用職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 会計年度任用職員は、前項各号の会計年度任用職員たる要件を具備するに至った場合には、広域連合長が定める通勤届によりその通勤の実情を速やかに広域連合長に届け出なければならない。同項の会計年度任用職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

3 広域連合長は、会計年度任用職員から前項の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第1項の会計年度任用職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当に相当する費用弁償の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 広域連合長は、前項の規定により通勤手当に相当する費用弁償の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を広域連合長が定める通勤手当認定簿に記載するものとする。

5 広域連合長は、第3項の決定又は改定を行う場合その他必要と認める場合は、会計年度任用職員に対し第2項の規定による届出に係る事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると広域連合長が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある会計年度任用職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な会計年度任用職員

7 条例第8条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる会計年度任用職員 支給単位期間(通勤手当に相当する費用弁償の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として定める期間で、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等(特別急行列車以外の交通機関等をいう。以下同じ。)にあっては、当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も適当と認められる期間とし、回数乗車券(これに準ずるものを含む。以下「回数乗車券等」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等にあっては1月当たり17日間、自動車等に係る通勤手当に相当する費用弁償にあっては、1月とする。以下この条において同じ。)につき、広域連合長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等にあっては通用期間が支給単位期間である定期券の価額をいい、回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等にあっては当該回数乗車券等の通勤17回分の運賃等の額。その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に相当する費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 第1項第2号に掲げる会計年度任用職員 次の表の左欄に掲げる会計年度任用職員の自動車等の片道の使用距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下「使用距離」という。)の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ同表の右欄に定める額

使用距離の区分

支給単位期間ごとの額

5キロメートル未満

1,619円

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,400円

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,747円

15キロメートル以上20キロメートル未満

8,095円

20キロメートル以上25キロメートル未満

10,442円

25キロメートル以上30キロメートル未満

12,790円

30キロメートル以上35キロメートル未満

15,138円

35キロメートル以上40キロメートル未満

17,485円

40キロメートル以上45キロメートル未満

19,752円

45キロメートル以上50キロメートル未満

21,209円

50キロメートル以上55キロメートル未満

22,666円

55キロメートル以上60キロメートル未満

24,123円

60キロメートル以上

25,580円

(3) 第1項第3号に掲げる会計年度任用職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して定めた次の区分に応じ、第1号及び第2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に相当する費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は第2号に定める額

 第1項第3号に掲げる会計年度任用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員 第1号及び第2号に定める額(第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に相当する費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 第1項第3号に掲げる会計年度任用職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当に相当する費用弁償を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員(第1項第1号に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 第1項第3号に掲げる会計年度任用職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である会計年度任用職員(第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額

8 通勤手当に相当する費用弁償は、支給単位期間(第10項各号に掲げる通勤手当に相当する費用弁償に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この項及び第17項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第5項に規定する報酬の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第2項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

9 支給単位期間等に係る通勤手当に相当する費用弁償の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、当該通勤手当に相当する費用弁償をその際支給する。

10 第8項の規定によらない支給単位期間を用いる通勤手当に相当する費用弁償は、次の各号に掲げる通勤手当に相当する費用弁償とし、当該各号の通勤手当に相当する費用弁償の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第7項第1号に定める額の通勤手当に相当する費用弁償を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当に相当する費用弁償 その者の当該通勤手当に相当する費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 会計年度任用職員が第7項第1号及び第2号に定める額の通勤手当に相当する費用弁償を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当に相当する費用弁償 その者の当該通勤手当に相当する費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

11 通勤手当に相当する費用弁償の支給は、会計年度任用職員に新たに第1項の会計年度任用職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当に相当する費用弁償を支給されている会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当に相当する費用弁償を支給されている会計年度任用職員が同項の会計年度任用職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当に相当する費用弁償の支給の開始については、第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

12 通勤手当に相当する費用弁償は、これを受けている会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当に相当する費用弁償の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

13 通勤手当に相当する費用弁償(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される会計年度任用職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該会計年度任用職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は第1項の会計年度任用職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当に相当する費用弁償の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、停職にされ、育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

14 普通交通機関等に係る通勤手当に相当する費用弁償に係る支給単位期間のうち前項の事由が生じた後の期間を考慮して定める通勤手当に相当する費用弁償を支給される会計年度任用職員に返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び第7項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、広域連合長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第10項第1号又は第2号に掲げる通勤手当に相当する費用弁償を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び広域連合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

15 第1項の会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当に相当する費用弁償は支給することができない。

16 広域連合長は、現に通勤手当に相当する費用弁償の支給を受けている会計年度任用職員について、その者が第1項の会計年度任用職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(期末手当の支給日)

第3条 条例第10条第1項の規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(年次有給休暇)

第4条 条例第16条第1項の規則で定める日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第1の左欄の任用期間の区分に応じ同表の右欄に定める日数

(2) 任用期間の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任用期間が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任用期間の初日から当該任用又は更新により定められた任用期間の末日までをその者の任用期間とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任用期間の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 別表第2において経過年度の区分に応じてそれぞれ定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度に付与された日数を超えない範囲内の残日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)を翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とし、会計年度任用職員が1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、1日当たりの平均勤務時間数(当該時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間数)をもって1日とする。

(病気休暇)

第5条 条例第17条第1項の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第2項の規則で定める期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間

(2) 6月以上の任用期間が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員の私事による負傷若しくは疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき、引き続き10日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間

2 前項の病気休暇は、無給の休暇とする。

(特別休暇)

第6条 条例第18条第1項の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第2項の規則で定める期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使するため職務に従事できない場合

その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等の呼出に応ずる場合

その都度必要と認める期間

(3) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

(4) 会計年度任用職員の結婚の場合

5日以内

(5) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(7) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

(8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(9) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合

請求した日から出産の日までの期間

(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

(12) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる育児時間(男性の会計年度任用職員にあっては、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合規則第16号)別表第2に該当する場合を除く。)

1日2回、1回30分以内

(13) 生理に有害な勤務に従事する女性の会計年度任用職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性の会計年度任用職員の生理日

その都度必要と認める期間

(14) 会計年度任用職員の配偶者の出産の場合(6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)

3日以内

(15) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内

(16) 小学生就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(6月以上の任用期間が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(17) 鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第20号)第16条第1項に規定する要介護者の世話(介護又は通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をいう。)を行う会計年度任用職員(6月以上の任用期間が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(18) 親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

別表第3の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間において必要と認める期間

(19) 6月以上の任用期間が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第20号)第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間。ただし、職務の特殊性その他の事由により連続した休暇とすることが困難であると認められる場合には、1日ごとに分割することができるものとする。

(20) 地震、水害、災害その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は破損した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(21) 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

(22) 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

(23) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、就業の制限、入院又は交通の制限若しくは遮断により勤務することが困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

2 前項第1号及び第2号第4号及び第5号第9号から第11号まで、第14号及び第15号並びに第18号から第23号までに掲げる特別休暇は、有給の休暇とし、第3号第6号から第9号まで、第12号及び第13号並びに第16号及び第17号に掲げる特別休暇は、無給の休暇とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日まで、鳥取県後期高齢者医療広域連合において非常勤職員として任用されていた者が、引き続き鳥取県後期高齢者医療広域連合において会計年度任用職員として任用された場合における年次有給休暇の日数については、新たな会計年度任用職員としての年次有給休暇の日数に当該非常勤職員としての繰り越されるべき年次有給休暇の日数を加えた日数とする。

(令和3年12月21日規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

任用期間

日数

6月以上

10日

5月以上6月未満

7日

4月以上5月未満

5日

3月以上4月未満

3日

2月以上3月未満

2日

1月以上2月未満

1日

別表第2(第4条関係)

経過年度

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目以降

日数

11日

12日

14日

16日

18日

20日

別表第3(第6条関係)

親族

日数

配偶者

10日

血族及び生計を一にする姻族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者又は配偶者の伯叔父母)

1日

備考

1 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系尊属(父母)に準ずる。

2 葬祭のための遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例施行規則

令和2年3月27日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)