○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則
平成19年2月1日
規則第8号
(総則)
第1条 職員の旅費に関しては、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
2 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項に規定する旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(旅費を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に規定する金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に掲げる額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰すことができない事情
(2) 前条第2項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰すことができない事情
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支払担当者に提示しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属課、住所又は居所、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属課、住所又は居所、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令簿及び旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに該当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第10条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費)
第11条 条例第19条に規定する規則に定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等になった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等になった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等に日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費)
第12条 条例第20条に規定する規則に定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括的宿泊費を除く。)
(1) 鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例(令和2年条例第1号)に規定する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与
(電磁的方法)
第14条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支払担当者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第15条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は条例第3条第2項第1号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書
(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
4 旅行命令権者は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるか確認するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第16条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間以内とする。
(通勤手当との調整)
第18条 旅行者が通勤手当又はこれに相当する給与(以下の条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(宿泊基準額等)
第19条 条例第14条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次号に該当すると認めるときとする。
(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(年度経過等による区分)
第20条 移動中における年度の経過又は職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度を経過又は職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和7年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
別表第1 宿泊手当(第8条関係)
区分 | 全ての地 |
宿泊手当(1夜につき) | 2,400円 |
別表第2 宿泊費基準額(第9条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |
別表第3(第15条関係)
区分 | 添付する書類 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、会計管理者が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された航空機による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するの足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 条例第14条ただし書に該当することを証明するに足る資料 | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 条例第14条ただし書に該当することを証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 条例第14条ただし書に該当することを証明するに足る資料 | |
10 第19条に規定する退職者等の旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 | |
11 死亡時旅費請求書により請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
12 旅費損失請求書により請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
13 旅費喪失請求書により請求する旅費 | 天災により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
14 条例第24条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料 条例第24条の規定に該当することを証明するに足る資料 | |
別表第4 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)(第15条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書 | 請求者の所属課又は所属団体、役職及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書 | 請求者の所属課又は所属団体、役職及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額 |
死亡時旅費請求書 | 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属課、役職及び氏名(これらについては、請求者は遺族の場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 請求年月日 |
旅費損失請求書 | 請求者の所属課、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 損失事由 請求年月日 |
旅費喪失請求書 | 請求者の所属課、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求額 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 喪失事由 請求年月日 |
備考 1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。 2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。 3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。 | |
別表第5 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)(第15条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
1 鉄道費 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金、同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
4 その他の交通費 | 金額 |
5 宿泊費 | 夜数及び金額 |
6 包括的宿泊地 | 夜数及び金額 |
7 宿泊手当 | 夜数及び金額 |
8 転居費 | 金額 |
9 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 |
10 家族移転費 | 1の項から7の項まで及び9の項の例に準じた記載事項及び記録事項、合計金額並びに旅行人員 |
別表第6(第17条関係)
第1 条例第23条第1項の規定を適用する場合の基準
1 職員が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、鉄道費、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当を必要としなかった場合には、当該必要としなかった旅費の全額を支給しないものとする。
2 職員が、研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊する旅行を行うため、宿泊手当及び宿泊費、包括宿泊費の一部又は全部を必要としない場合は、当該必要としない旅費の一部又は全部を支給しないものとする。
第2 条例第23条第2項の規定を適用する場合の基準
職員が、研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊する旅行を行うため、その宿泊等に要する経費が条例に規定する旅費の額を超える場合で、旅行命令権者が特に必要と認めるときは、当該超える額であって旅行命令権者が必要と認める額の旅費を支給するものとする。