○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第8号

(総則)

第1条 職員の旅費に関しては、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第7条第14条第15条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

2 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項に規定する旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(旅費を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に規定する金額とする。

(1) 現に所持していた旅費の額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に掲げる額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰すことができない事情

(2) 前条第2項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰すことができない事情

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属課、住所又は居所、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属課、住所又は居所、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿及び旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(その他の交通費)

第7条 条例第12条第1項第5項に規定する規則に定める額は、1キロメートルあたり25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により定額のその他の交通費で旅行の実費を弁償することができない場合には、実費額による。

(宿泊手当)

第8条 条例第13条に規定する額は、別表第1で定める1夜当たりの定額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに該当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第1のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道費、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括的宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊費)

第9条 条例第14条に規定する規則で定める額は別表第2に定める額とする。

(転居費)

第10条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として連合長が認めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(退職者等の旅費)

第11条 条例第19条に規定する規則に定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等になった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等になった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等に日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費)

第12条 条例第20条に規定する規則に定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括的宿泊費を除く。)

2 遺族が前項第1号から第2号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(給与の種類)

第13条 条例第8条第4項及び第25条第2項に規定する給与の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例(令和2年条例第1号)に規定する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与

(電磁的方法)

第14条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支払担当者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第15条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は条例第3条第2項第1号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第3のとおりとする。

3 条例第8条第6項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第4の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第5の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行命令権者は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるか確認するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第16条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間以内とする。

(旅費との調整の基準)

第17条 条例第23条に規定する旅費の調整について、その基準は、別表6のとおりとする。

(通勤手当との調整)

第18条 旅行者が通勤手当又はこれに相当する給与(以下の条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(宿泊基準額等)

第19条 条例第14条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次号に該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(年度経過等による区分)

第20条 移動中における年度の経過又は職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度を経過又は職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和7年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

別表第1 宿泊手当(第8条関係)

区分

全ての地

宿泊手当(1夜につき)

2,400円

別表第2 宿泊費基準額(第9条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

別表第3(第15条関係)

区分

添付する書類

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、会計管理者が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された航空機による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するの足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

条例第14条ただし書に該当することを証明するに足る資料

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

条例第14条ただし書に該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

条例第14条ただし書に該当することを証明するに足る資料

10 第19条に規定する退職者等の旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

11 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

12 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

13 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

14 条例第24条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料

条例第24条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第4 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)(第15条関係)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属課又は所属団体、役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

請求者の所属課又は所属団体、役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属課、役職及び氏名(これらについては、請求者は遺族の場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属課、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属課、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第5 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)(第15条関係)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道費

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金、同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括的宿泊地

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び金額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

10 家族移転費

1の項から7の項まで及び9の項の例に準じた記載事項及び記録事項、合計金額並びに旅行人員

別表第6(第17条関係)

第1 条例第23条第1項の規定を適用する場合の基準

1 職員が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、鉄道費、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当を必要としなかった場合には、当該必要としなかった旅費の全額を支給しないものとする。

2 職員が、研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊する旅行を行うため、宿泊手当及び宿泊費、包括宿泊費の一部又は全部を必要としない場合は、当該必要としない旅費の一部又は全部を支給しないものとする。

3 広域連合の経費以外の経費から旅費が支給されるため、条例に定める旅費を支給する必要がない場合には、当該条例に定める旅費のうち広域連合の経費以外の経費から支給される旅費の額に相当する額を支給しないものとする。

第2 条例第23条第2項の規定を適用する場合の基準

職員が、研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊する旅行を行うため、その宿泊等に要する経費が条例に規定する旅費の額を超える場合で、旅行命令権者が特に必要と認めるときは、当該超える額であって旅行命令権者が必要と認める額の旅費を支給するものとする。

鳥取県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
5 与/2
沿革情報
平成19年2月1日 規則第8号
平成19年9月26日 規則第19号
平成24年11月12日 規則第3号
令和3年12月1日 規則第9号
令和7年4月1日 規則第2号