○鳥取県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬、費用弁償等に関する条例

平成19年2月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する同法第203条の規定に基づく議員報酬及び費用弁償、第203条の2の規定に基づく報酬及び費用弁償並びに同法第204条第1項の規定に基づく旅費の額並びにその支給方法について、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定める。

(支給対象)

第2条 次に掲げる者(以下「特別職の職員等」という。)がその職務に従事したときは、議員報酬又は報酬及び費用弁償を支給する。

(1) 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)の議員

(2) 選挙管理委員会の委員及び監査委員(以下「委員会の委員等」という。)

(3) 審査会、審議会、調査会等法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)

(4) 前3号に掲げる者以外の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)

(5) 広域連合長及び副広域連合長

2 前項各号に規定するもののほか、別表第1に掲げる者には、実費弁償を支給する。

(議員報酬又は報酬)

第3条 特別職の職員等に支給する議員報酬又は報酬の額は、別表第2に定める額とする。ただし、前条第1項第3号及び第4号に掲げる者で別表第2に掲げる者以外に支給する報酬の額は、予算の範囲内で広域連合長が定める。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員等が公務のため旅行したとき(特別職の職員が広域連合議会並びに監査及び会議のため出席したとき議会の議員が招集に応じるため旅行したとき、又は議会の閉会中に開かれる委員会に出席したときを含む。)は、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第3に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による

(議員報酬又は報酬及び費用弁償の支給方法)

第5条 特別職の職員等の議員報酬又は報酬及び費用弁償の支給については、次のとおりとする。

(1) 年額議員報酬又は年額報酬は、年度ごとの額とし、その年度分を年度末月に支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを分割し、又は支給月を変更することができる。

(2) 日額報酬及び費用弁償は、その日数等に応じ、適宜支給する。

2 特別職の職員等が年度中途でその職に就き、又はその職を離れたときの議員報酬又は報酬については、その年度分については月割計算とする。

3 年額の議員報酬又は報酬を受ける者が、退職等の事由により退職した者が再び選挙又は選任され、退職等した月に任期が開始するときは、その任期開始の当月分の報酬は支給しない。

4 第3条の規定にかかわらず、その年度内に全く職務に従事しない者には、その年度内の議員報酬又は報酬を支給しない。

5 議員報酬又は報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(令和5年2月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人及び法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

別表第2(第3条関係)

区分

議員報酬又は報酬の額

議会

議長

年額

30,000円

副議長

年額

24,000円

議員

年額

21,000円

選挙管理委員会

委員長

日額

6,600円

委員

日額

6,000円

監査委員

代表

日額

6,600円

委員

日額

6,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

8,000円

広域連合長

年額

48,000円

副広域連合長

年額

36,000円

別表第3(第4条関係)

区分

費用弁償の額

公共交通機関利用の場合

実費

公共交通機関利用でない場合

(1kmにつき)37円

鳥取県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬、費用弁償等に関する条例

平成19年2月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)