○鳥取県後期高齢者医療広域連合と鳥取県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成19年12月20日

規約第3号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を鳥取県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、平成20年1月1日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合と鳥取県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成19年12月20日 規約第3号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
4 事/5 公平委員会
沿革情報
平成19年12月20日 規約第3号