○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年2月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例(令和2年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条の会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年2月1日 条例第8号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
4 事/3 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年2月1日 条例第8号
令和3年12月1日 条例第5号