○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項第1号に規定する職員にあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内)において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
4 事/2 分限・懲戒
沿革情報
平成19年2月1日 条例第6号
令和2年2月3日 条例第1号