○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第5号

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは、鳥取県後期高齢者医療広域連合の長(以下「広域連合長」という。)、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 15人

(2) 議会の事務担当職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務担当職員 3人

(4) 監査委員の事務担当職員 3人

2 前項第2号から第4号までに規定する職員は、同項第1号の職員をもって充てる。

(定数の配分)

第3条 前条に規定する職員定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

(定数外)

第4条 休職中の職員は、第2条の規定による定数外とする。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第5号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
4 事/1 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第5号