○鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年3月30日

規則第12号

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、希望する開示の実施方法とする。

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の規定による行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定による行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第11条第2項の規定による行政文書の存否を明らかにしないで請求を拒否する旨の決定 行政文書開示請求拒否処分決定通知書(様式第5号)

(5) 条例第11条第2項の規定による行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

(行政文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。

(行政文書開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条に規定する書面は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第9号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見を求める理由

(4) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、行政文書の開示に対する意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第15条第3項の規定による通知は、行政文書の開示決定についての通知書(様式第11号)により行うものとする。

(閲覧の方法等)

第8条 行政文書の閲覧は、第3条第1号又は第2号の通知書により指定した日時及び場所において行うものとする。

2 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの作成及び送付に要する費用等)

第9条 条例第18条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

4 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第25条に規定する公表は、鳥取県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

行政文書の種類

写しの作成の方法

費用の額

行政文書の写しの作成に要する費用

文書又は図画

広域連合に備付けの複写機による複写

モノクローム

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

外部委託

作成に要した費用の額

電磁的記録

広域連合に備付けの機械的装置による紙上への出力

モノクローム

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

広域連合で用意する録音ディスク(CD-R)

1枚につき50円

広域連合で用意するビデオディスク(DVD-R)

1枚につき100円

広域連合で用意するその他の電磁的記録媒体等

1枚につき100円

外部委託

作成に要した費用の額

写しの送付に要する費用

送付に要する費用の額に相当する郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票

備考

1 行政文書の写しを作成する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画及び用紙の両面に出力された電磁的記録については、片面を1枚として算定する。

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鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
3 組織、処理/4 情報公開等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号
平成28年12月15日 規則第3号
令和3年12月1日 規則第9号
令和4年1月20日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第2号