○鳥取県後期高齢者医療広域連合長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程

平成20年3月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域連合長が、広域連合長個人の名またはその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条を準用する同法第153条第1項の規定により、広域連合長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者(以下「代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(代理者および代理の範囲)

第2条 代理者は、副広域連合長とする。

2 代理者の代理の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対し、補助金、交付金および負担金を給付する契約を締結する行為

(2) 特定団体等と、財産の交換、譲与、貸付、取得または譲渡の契約を締結する行為

(3) 特定団体等と、業務の委託を行う契約を締結する行為

(4) 特定団体等より、負担付きの寄付または贈与を受ける場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約を締結する行為

(鳥取県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程の特例)

第3条 前条第2項各号に規定する契約の締結に係る決裁は、鳥取県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年2月1日訓令第1号)別表決裁区分欄中、「広域連合長」とあるのは「副広域連合長」と読み替え適用するものとする。

(契約書等の表記)

第4条 前条の規定に基づき代理者が契約を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。

広域連合長 氏名 代理 副広域連合長 氏名 副広域連合長印

(副広域連合長の事故等)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、副広域連合長に事故があるときまたは副広域連合長が欠けたときは、代理者を事務局長とする。この場合において、第3条及び前条中「副広域連合長」とあるのは、「事務局長」と読み替え適用するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成20年3月4日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程

平成20年3月4日 訓令第1号

(平成20年3月4日施行)