○鳥取県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金規則

平成19年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年鳥取県指令第200600154870号。以下「規約」という。)第17条第2項に規定する市町村の共通経費に係る負担金(以下「共通経費負担金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(納期等)

第2条 共通経費負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期分 4月

第2期分 7月

第3期分 10月

第4期分 1月

第5期分 3月

2 広域連合長は、前項に規定するそれぞれの納期における負担金の額は広域連合長が定めることとし、その額が定まったときは、あらかじめ関係市町村に通知するものとする。

3 広域連合長が、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、負担金の取扱いについて必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の関係市町村の負担金から適用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の関係市町村の負担金から適用する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金規則

平成19年3月30日 規則第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
1
沿革情報
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年2月19日 規則第2号